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TERMS OF SERVICE

「対話で深めるデンマーク教育視察プログラム」参加規約

本規約は、株式会社ノルディック・インスピレーション(以下「当社」といいます。)が主催する「対話で 深めるデンマーク教育視察プログラム」という名称のイベント(理由の如何を問わず、イベントの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のイベントを含み、以下「当社主催イベント」といいま す。)について、当社主催イベントに参加する者と当社との権利義務関係を定めるものです。

第1条 定義

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

(1)  「イベント参加契約」とは、本規約に基づき当社とイベント参加者(本条第 2 号にて定義)との間で締結される本規約の内容に従った当社主催イベントへの参加に関する契約を意味します。

(2)  「イベント参加者」とは、当社主催イベントへの参加を希望する者のうち、当社が当社所定の手続を経て当社主催イベントへの参加を許諾した者を意味します。

(3)  「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定める「個人情報」を意味します。

(4)  「知的財産権」とは、特許権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

(5)  「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。

 

第2条 イベント参加契約の成立

  1. 当社主催イベントへの参加を希望する者(以下本条において「参加希望者」といいます。)は、 当社所定の手続に従い、当社に対し、当社所定の情報を通知するとともに、当社主催イベントへの参加を希望する旨を通知するものとします。

  2. 当社が、前項に基づく通知を行った参加希望者に対し、当社所定の方法で、当社主催イベントへの参加を承諾する旨を通知した場合、当該参加希望者と当社との間では、イベント参加契約が成立するものとします。また、本項に基づくイベント参加契約の成立をもって、参加希望者 は、イベント参加者としての地位を取得するものとします。

  3. 当社は、以下の各号に定める場合には、前項に基づく承諾を行わないことができるものとします。

(1)  イベント参加者の人数が当社所定の募集人数に達した場合
(2)  参加希望者が、当社主催イベントの他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の安全つ円滑な実施を妨げるおそれがある場合
(3)  参加希望者による当社主催イベントへの参加が当該参加希望者自身の健康状態を害する可能性がある場合
(4)  反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流も若しくは関与を行 っていると当社が判断した場合
(5)  参加希望者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合
(6)  参加希望者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合
(7)  前各号に定めるほか、当社が、当社の業務遂行が困難になるおそれがあることその他の理由によって参加希望者による当社主催イベントへの参加を許諾することが適当でないと判断した場合

 

第3条 イベント参加代金の支払い

  1. イベント参加者は、イベント参加代金として、当社が別途定める金額(イベント参加者によるイベ ント参加代金支払前に当社が第 6 条第 2 項に基づいてイベント参加代金を変更した場合に は、変更後の金額を意味するものとします。)を、当社に対し、当社所定の支払期日までに、当社所定の支払方法によって支払うものとします。なお、振込手数料その他の支払いに要する費用はイベント参加者の負担とします。

  2. イベント参加者は、前項に基づくイベント参加代金の支払後に当社が第 6 条第 2 項に基づい てイベント参加代金を増額し、その旨をイベント参加者に対して通知した場合には、第 7 条第 4 項に基づきイベント参加契約を解除したときを除き、当該通知後3営業日以内に、当社に対し、増額後のイベント参加代金と既払額との差額を、当社所定の支払期日までに、当社所定の 支払方法によって支払うものとします。なお、振込手数料その他の支払いに要する費用はイベ ント参加者の負担とします。

  3. イベント参加者は、本条に基づき当社に対して支払った金員について、本規約に基づき当社に当該イベント参加者に対して払戻しを行う義務が生じる場合を除き、当社に対して返金又は減額を求めることはできないものとします。

 

第4条 イベントへの参加

  1. イベント参加者は、イベント参加契約が有効に存続する間、デンマークの教育理念および実践を知ることを目的とし、当社主催イベントに参加できるものとします。

  2. イベント参加者は、当社が旅行業法第 2 条に定める旅行業を営むものではなく、同条に定める運送等サービスに関して提供その他の責任を負わないことを理解した上で、イベント参加契約を締結するものとします。

 

第5条 遵守事項及び禁止行為等

  1. イベント参加者は、当社主催イベントの安全かつ円滑な進行に協力するものとします。イベント参加者は、当社から当社主催イベントの安全かつ円滑な遂行のために必要な指示を受けた場合には、当該指示に速やかに従うものとします。

  2. イベント参加者は、当社主催イベントの参加中に生じる盗難、傷害その他の事故(第三者に損 害が生じる事故を含みます。)に備え、自己の費用及び責任において必要な保険に加入するものとします。当社は、当該事故に関し、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切 の責任を負わないものとします。

  3. 当社は、イベント参加者に対し、次に掲げる行為をいずれも禁止します。

  4. (1)  第 4 条第 1 項に定めた目的以外の目的で当社主催イベントを利用しようとする行為(自己 又は第三者が販売する商品又はサービスの購入を勧誘する目的で当社主催イベントを利用しようとする行為を含みますが、これに限られません。
    (2)  法令若しくは公序良俗に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
    (3)  当社又は第三者の知的財産権、名誉権、プライバシーの権利その他の権利又は利益を侵害する行為
    (4)  当社による当社主催イベントの安全かつ円滑な進行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
    (5)  当社が禁止行為として指定し、当社ウェブサイト上で公表した行為
    (6)  前各号の行為を惹起又は容易化する行為
    (7)  前各号に定める行為のほか、当社が客観的理由に基づき合理的に不適切と判断する行為

 

第6条 契約内容の変更

  1. 当社は、イベント参加契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、利用する施設のサービス提供の中止その他当社の関与しない事由によって当社主催イベントの内容を変更するやむを得ない必要性が生じた場合、当社主催イベントの内容を当社の裁量によって変更できるものとします。

  2. 当社は、前項の定めに基づき当社主催イベントの内容を変更する場合又は為替変動その他の 当社の関与しない事由によって当社主催イベントの開催に要する費用に著しい変動が生じた場合には、イベント参加代金を増額又は減額できるものとします。

  3. 当社は、前項の定めに基づきイベント参加代金を減額した場合、減額前にイベント参加代金を支払ったイベント参加者に対し、減額後のイベント参加代金と既払額の差額を払い戻すものと します。

  4. 当社は、第 1 項の定めにかかわらず、イベント参加契約の成立後であっても、当社の裁量により、当社主催イベントの内容について、第 4 条第 1 項に定める目的の達成を客観的に困難にする場合を除き、いつでも変更できるものとします。

 

第7条 イベント参加者による契約解除

  1. イベント参加者は、当社主催イベントの開催日(当社主催イベントが複数日にわたって開催されることが予定されている場合には、その初日を意味します。以下同じ。)までの間いつでも、当社に対して当社所定の方法で通知を行うことにより、当社が別途定めて公表する「キャンセルポリシー」に従って算出されるキャンセル料を支払い、当該通知日をもって、イベント参加契約を解除できるものとします。なお、振込手数料その他のキャンセル料の支払いに要する費用 はイベント参加者の負担とします。

  2. 当社は、イベント参加者が第 3 条に違反して当社所定の支払期日までにイベント参加代金を支払わない場合(第 3 条第 2 項に定める支払義務を怠る場合を含みます。)、当該支払期日の翌日において当該イベント参加者が前項の定めに基づきイベント参加契約を解除したものとみなすことができるものとします。

  3. 第 1 項の定めにかかわらず、イベント参加者は、次の各号のいずれかに定める場合には、第1項に基づくキャンセル料を支払うことなく、イベント参加契約を解除できるものとします。但し、当社主催イベントの開催日以後は、イベント参加者が既に参加した部分を除く部分に関して将来に向かってのみ解除できるものとします。
    (1)  当社が第 6 条第 1 項の定めに基づいて当社主催イベントの内容を変更した場合であって、 当該変更によって第 4 条所定の目的を達成することが客観的に困難になった場合
    (2)  当社が第 6 条第 2 項の定めに基づいてイベント参加代金を増額した場合
    (3)  天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、当社主催イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい認められると​き

  4. 前項の定めにかかわらず、前項第 1 号又は第 2 号に基づく解除については、当社が第 6 条の定めに基づく変更又は増額を当該イベント参加者に通知した場合には、当該通知の日から3 営業日以内に限って行うことができるものとします。

  5. イベント参加者が第 3 項の定めに基づきイベント参加契約を解除した場合、当社は、イベント参加代金のうち、当社主催イベントの当該イベント参加者が参加できなくなった部分に係る金額を当該イベント参加者に払い戻すものとします。但し、第 3 項第 3 号に定める事由が当社主 催イベントの開催日以降に生じた場合には、当社の責めに帰すべき事由があるときを除き、当社は、当該金額から、当社主催イベントにおいて利用し、又は利用を予定する施設その他の第 三者に対して当社が支払うべき違約金その他の費用を控除できるものとします。

  6. イベント参加者が第1項の定めに基づいてイベント参加契約を解除した場合であって、当該イベント参加者が当該解除前に既にイベント参加代金を当社に対して支払っていたときは、当社は、当該イベント参加者に対し、当該イベント参加代金と第1項に定めるキャンセル料との差 額を払い戻すものとします。

 

第8条 当社による契約解除

  1. 当社は、次の各号のいずれかに定める場合には、当社主催イベントの開催前後を問わず、イベント参加契約の全部又は一部を将来に向かって直ちに解除できるものとします。
    (1) イベント参加者が、当社が事前に明示した年齢、資格、技能、性別その他のイベント参加に 必要な当社所定の条件を充足していないことが判明した場合
    (2)  イベント参加者が病気その他の事由により、当社主催イベントへの参加に耐えられないと認められる場合
    (3)  イベント参加者が第 5 条に定める遵守事項を遵守せず、又は同条に定める禁止行為に違反し、若しくは違反する恐れがある場合
    (4)  イベント参加者の数が当社所定の最小参加人員に達しなかった場合
    (5)  天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、当社主催イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいと認められるとき
    (6)  イベント参加者が、第 2 条第 3 項第 4 号から第 6 号までのいずれかに該当することが判明した場合

  2. 当社は、前項第 4 号又は第 5 号に基づきイベント参加契約を解除した場合、イベント参加者に対し、イベント参加代金のうち、当社主催イベントの当該イベント参加者が参加できなくなった 部分に係る金額を当該イベント参加者に払い戻すものとします。但し、前項第 5 号に定める事 由が当社主催イベントの開催日以後に生じた場合には、当社の責めに帰すべき事由があるときを除き、当社は、当該金額から、当社主催イベントにおいて利用し、又は利用を予定する施 設その他の第三者に対して当社が支払うべき違約金その他の費用を控除できるものとします。

  3. 当社は、第 1 項に基づきイベント参加契約を解除した場合であっても、前項の定めに基づき払戻義務を負う場合を除き、イベント参加代金を払い戻す義務を負わないものとします。

 

第9条 イベント参加代金の払戻し

  1. 当社は、本規約に基づいてイベント参加者に対してイベント参加代金の全部又は一部を払い 戻す義務を負担する場合、その対象となる金額(以下本条において「本件払戻額」といいます。)が確定したときは、当該イベント参加者に対し、速やかに当該金額を通知するものとします。また、当社は、本項に基づく通知にあたり、払戻しのために必要となる情報がある場合には、当該情報の当社への提供を求めることができるものとします。

  2. 当社は、イベント参加者に対して支払うべき本件払戻額が確定した場合、前項に基づく通知の日又は前項に定める情報の提供を受けた日のいずれか遅い日の翌月末日までに、当該イベント参加者に対し、当社所定の方法で本件払戻額を支払うものとします。

 

第10条 当社の責任

  1. 当社は、当社に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、当社主催イベントに関連してイベント参加者に生じた特別損害、間接損害及び逸失利益に関して賠償する責任を負わず、通常損害についても、当該イベント参加者から現実に受領したイベント参加代金の範囲内でのみ、賠償責任を負うものとします。

  2. 当社は、当社主催イベントに関連してイベント参加者同士又はイベント参加者と第三者との間において生じた紛争等について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負いません。イベント参加者が、当社主催イベントに関連して他のイベント参加者その他の第三者からクレームを受け、又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を 当社に通知するとともに、イベント参加者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。また、イベント参加者による本サービスの利用に関連して、当社が第三者から権利侵害その他の理由により 何らかの請求を受けた場合は、イベント参加者は、当社に対し、当該請求に関して当社が支出を余儀なくされた費用等を賠償しなければなりません。

 

第11条 権利の帰属

  1. 当社は、当社の活動を記録又は発信する目的で、当社主催イベントの状況を撮影するととも に、撮影した写真又は動画(いずれもイベント参加者の容姿が映るものを含むものとします。) を当該目的の範囲内で当社の自由に利用することができるものとします。

  2. 前項の定めにかかわらず、イベント参加者は、前項の定めに基づく写真及び動画の利用によって当該イベント参加者の肖像権その他の権利が正当な理由なく侵害されていると客観的に 認められる場合には、合理的な理由を記載した書面又は電磁的方法を当社に提出又は送信 することにより、当社に対し、前項の定めに基づく写真及び動画の利用の全部又は一部の停止を求めることができるものとします。

 

第12条 秘密情報

  1. イベント参加者は、当社主催イベントに関連して当社から秘密情報である旨を明示して開示を受けた情報(以下本条において「秘密情報」といいます。)について、本規約に別段の定めがあ る場合を除き、当社主催イベントへの参加の目的以外には利用せず、第三者に対して開示しないものとします

  2. 前項の規定は、以下のいずれかに該当する情報については、適用しません。
    (1) 開示を受けた際、既にイベント参加者が保有していた情報

    (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    (3) 開示を受けた後、イベント参加者の責めによらずに公知となった情報
    (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得
    した情報
    (5) 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報

  3. イベント参加者は、イベント参加契約が終了した場合又は当社から要請された場合には、秘密情報を記録した媒体の一切について、当社の指示に従い、返還又は廃棄を行うものとします。

 

第13条 連絡及び通知

当社とイベント参加者との間の通知又は連絡は、当社所定の方法によって行うものとします。当社が、イベント参加者が当社に提供した連絡先に通知又は連絡を行った場合には、当該通知又は当該連絡は、その発信時をもって、イベント参加者に到達したものとみなします

第14条 個人情報

イベント参加者から取得した個人情報について、当社は当社所定のプライバシーポリシーに従って厳重に取り扱います。イベント参加者は当社が当社所定のプライバシーポリシーに従って当該個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。

第15条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とイベント参加者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とイベント参加者との事前の合意、表明 及び了解に優先します。

第16条 契約上の地位の譲渡等

イベント参加者は、当社の書面による事前の承諾なく、イベント参加契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。

 

第17条 存続規定

イベント参加契約が解除その他の理由によって終了した場合であっても、本規約第 3 条、第 5 条 第 2 項後段、第 6 条第 3 項、第 7 条第 1 項、第 2 項及び第 5 項、第 8 条第 2 項及び第 3 項、並 びに第 9 条から第 18 条までの規定はイベント参加契約の終了後も当社及びイベント参加者の間 の法律関係に有効に適用されるものとします。但し、本規約第 3 条、第 6 条第 3 項、第 7 条第 1 項、第 2 項及び第 5 項、第 8 条第 2 項及び第 3 項、並びに第 9 条については、未払金がある期 間に限って有効に存続するものとし、また、第 12 条については、イベント参加契約終了後 5 年間 に限り有効に適用されるものとします。

第18条 準拠法及び管轄裁判所

1. 本規約及びイベント参加契約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約又はイベント参加契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【2023 年 3 月 17 日制定】

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